固定資産税が免除される家の条件

固定資産税が免除される家の条件
固定資産税を免除されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
つまり、以下の条件を一つでも満たさない家は固定資産税の課税を受けません。
この章では、固定資産税の免税条件について詳しく説明します。
外気分断性のない家は免税
固定資産税の課税対象となる家は、外気分断性がない場合に該当します。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
一般的に、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されるのです。
サンルームや小屋、ガレージなども同様に、外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象です。
しかし、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
土地定着性のない家は免税
固定資産税の課税対象となる家は、土地定着性がない場合に該当します。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性のない家は免税
固定資産税の課税対象となる家は、用途性がある場合に該当します。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
固定資産税は、免税対象とされる家には課税されません
固定資産税は、特定の条件を満たす家には課税されません。
免税の対象となる家とは、同じ自治体内で同じ所有者が所有する建物の固定資産税の課税基準額が20万円未満の場合を指します。
たとえば、AさんがB市に15万円の課税基準額の小屋と、C市にもまた15万円の課税基準額の小屋を所有している場合でも、どちらの市においても固定資産税は課税されません。
ただし、AさんがB市に15万円の課税基準額の小屋と、同じくB市に10万円の課税基準額の小屋を所有している場合、課税基準額の合計が25万円となり、免税の基準を超えます。
そのため、この場合はB市の固定資産税が課税されることになります。

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