不動産を売却する際にかかる税金について、詳しく説明

名古屋市で一軒家やマンションを購入したけれども、転勤や地元への帰郷などの事情により、家を手放さなくてはならないことがあります。
不動産を売却する際にかかる税金について、詳しく説明します。
不動産を売却すると、いくつかの税金が発生しますが、その中でも主なものは以下の3つです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
1つ目は「印紙税」です。
印紙税は、不動産などの売買契約書にかかる税金で、契約書に収入印紙を貼って収めるものです。
金額に応じて税率が変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
売却金額が1,000万円から5,000万円の場合、1万円、5,000万円から1億円までの場合、3万円が印紙税としてかかります。
売却検討中の方は、軽減税率期間内に売却を行うことがおすすめです。
2つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、自ら買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変化し、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も増額されます。
仲介手数料には上限が法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が課されます。
もしご自宅を名古屋市内で売却をお考えでしたら、「ゼータエステート」という不動産会社が、売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
通常の仲介手数料の半額ということで、物件が売れるまでの間に半額の手数料を支払うシステムになります。

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