不動産を売却する際にかかる税金はいくつかありますが、その中でも代表的なものを解説

不動産を売却する場合、様々な税金がかかることがあります。
例えば、名古屋市で不動産を購入したけど、転勤や地元に戻ることになり、物件を手放さなければならなくなるかもしれませんね。
不動産を売却する際にかかる税金はいくつかありますが、その中でも代表的なものを解説しましょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な税金で、契約書に収入印紙を貼り付けることで支払います。
金額は契約書に記載された価格によって異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
印紙税は売却金額と比べるとそれほど大きな負担とはいえませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
次に「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」が挙げられます。
不動産を売却する際、売り手が買手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売買価格に応じて異なり、価格が高ければ高額な手数料となります。
法律で上限が定められており、売買価格が400万円を超えた場合は、売買価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
これらの税金を理解し、できるだけ節税策を考えながら不動産の売却を進めていくことが重要です。
もし名古屋市で不動産の売買を考えているなら、ぜひ「ゼータエステート」という不動産会社を利用してみてください。
彼らは売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
つまり、物件が売れるまで手数料が通常の半額で済むのです。
このサービスを利用することで、不動産売却にかかる費用を抑えることができます。
是非、この機会にお考えの方はご検討してみてください。

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