不動産価格の決まり方

不動産価格の決まり方
不動産価格は、家や土地、マンションなどの不動産の価値を評価する際に、さまざまな評価基準に基づいて決まります。
この評価基準を「不動産評価額」と呼びます。
不動産評価額には、主に以下の4つの評価方法があります。
1. 時価 時価とは、「実勢価格」とも呼ばれ、市場価格に近い価格を意味します。
これは市場で実際に取引されている不動産価格を基準としています。
物の価格は取引の成立によって決まりますが、不動産の価格は売り手と買い手の希望価格が一致した結果と言えます。
時価においては、特殊な事情によって成立した取引(例:買い叩きなど)は考慮されず、一般的な取引のみを考慮します。
不動産評価額の多くは公的機関によって評価されますが、時価はその例外です。
2. 公示価格 公示価格は、「公示地価」とも呼ばれ、国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
国土交通省は地価公示法に従って、毎年1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、都道府県知事も基準地価(都道府県基準地標準価格)を公表しています。
都道府県知事は国土利用計画法に基づいて、毎年7月1日時点の不動産価格を公表します。
以上が不動産価格の決まり方の一部です。
不動産の評価はさまざまな要素によって影響を受けますが、時価や公示価格はその中でも重要な評価基準となります。

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