不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
– 不動産を取得する際に課税される不動産取得税の主体と対象に関して詳しく説明します。
不動産取得税は地方税であり、都道府県が課税を行います。
課税されるのは、不動産を取得した人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税されるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
なお、居住用住宅については、生活の基盤となるため税制上の配慮が行われ、以下のような軽減措置が講じられています。
1. 税率の軽減:通常の不動産取得税の標準税率が4%とされているのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、不動産取得税の軽減措置についての詳細な説明です。

不動産取得税の課税主体と対象
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