不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
以下、それぞれの税金について詳しく説明していきます。
1.印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時にかかる税金です。
売買契約書などの書類に収入印紙を貼り付けて割印を押すことで支払います。
印紙税の金額は、契約書に記載された売買金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合は早めに売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく分類されていますが、軽減税率が適用される期間中は、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
不動産の売却で得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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