不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!

空き家特別対策法による増税リスクと対応策
 国内の増加する空き家問題に対処するために施行された平成27年の空き家特別対策法には、所有者が放置し続けると思わぬ税負担が発生する可能性があるという規定が含まれています。
この法律による増税リスクについて、詳細な検証を行い、適切な対応策を考えたいと思います。
 まず、増税のリスクとなる税金は固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税して徴収するもので、家屋や土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は納税義務者とされ、年度の初めに市町村から納税通知が送られます。
通常、土地や建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置が存在します。
 まず、住宅に対する負担軽減措置があります。
住宅は、国民の生活安定を促進するため、生活に欠かせない資産と位置づけられています。
例えば、小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下の場合)は、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗と住宅を兼ねた場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
住宅が建っている敷地上であれば、軽減対象とされます。
 一方、一般的な住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対しても、軽減措置が存在します。
この場合、固定資産税は1/3まで軽減されます。
店舗と住宅を兼ねた場合や居住条件については、小規模住宅用地と同様の規定が適用されます。
ただし、敷地面積には上限が設けられており、建物の床面積の10倍までが適用されます。
つまり、空き家であっても、敷地上に住宅が存在すれば、固定資産税の割引対象となるのです。
 上記のように、税制上の優遇措置が空き家の放置を助長しているとされています。
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空き家対策特別措置法施行による見直し
増税のリスクを回避するため、空き家問題の解決には積極的な対策が必要です。
空き家対策特別措置法の施行により、空き家への取り組みが見直されました。
この法律では、一定の条件を満たす空き家に対して、これまで適用されていた固定資産税の優遇措置が適用されなくなることが決まりました。
つまり、最大で1/6の軽減措置が受けられなくなるため、結果的に固定資産税の負担が最大で6倍になる可能性があります。
ただし、空き家が必ずしも優遇措置の対象から外れるわけではありません。
法律には、空き家の活用や再生計画の立案など、積極的な対策を行うことで優遇措置を受けることができる特例も定められています。
このため、空き家所有者は空き家を活用する方策を考える必要があります。

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