2023年度税制改正による変化
生前贈与加算期間の延長と相続時精算課税の新設がポイント!
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
相続税や贈与税の対象となる生前贈与された財産について、特典として相続税が課せられない場合があります。
また、年間で110万円以下の贈与であれば贈与税もかからない非課税枠があります。
しかし、被相続人の死亡日から遡って一定期間内に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用されます。
以前はこの加算期間は3年でしたが、最新の税制改正により、この期間が7年に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が相続税の対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が相続税の対象となります。
要するに、この期間に贈与された財産の一部は相続税の対象となるわけです。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
暦年課税では、1年ごとに受けた贈与に対して課税が行われます。
一方、相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
以前の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続税の課税対象からの控除額が変更により増加し、相続税の精算がより便利になりました
日本の相続税法において、受けた贈与の年数に応じて相続税の課税対象から控除される金額が変更されました。
以前は、贈与を受けた金額に応じて控除される金額が決まっていましたが、この変更により、受けた贈与の年数分だけ110万円が相続税の課税対象から控除されることになりました。
具体的には、贈与を受けた金額を相続時から数えて5年以内に相続した場合は、受けた贈与の年数に応じて最大で550万円の控除が受けられます。
例えば、3年前に贈与を受けた場合は、110万円×3年=330万円が相続税の課税対象から控除されることになります。
この変更により、相続税の精算がより便利になりました。
以前は、贈与を受けた金額が多ければ多いほど相続税が増える一方で、贈与を受けた年数に応じた控除額があまりなかったため、相続税の支払いが増える可能性がありました。
しかし、新しい制度では、受けた贈与の年数分だけ相続税の課税対象から控除されるため、相続税の精算がより使いやすくなりました。
不動産活用による相続対策の基本としても、この変更は重要です。
不動産は高額な資産であり、相続税の負担も大きいですが、贈与を受けることで相続税の課税対象からの控除があるため、相続税の軽減策として活用することができます。
贈与には年間の制限額がありますが、それを上限に合法的に相続税の節税を行うことができます。
このように、受けた贈与の年数に応じた相続税の控除が増えたことで、相続税の精算がより便利になりました。
特に不動産活用による相続対策において、この変更は重要な要素となります。
2023年度税制改正による変化