不動産取得税の軽減措置とは

不動産取得税の軽減措置とは
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
税率の軽減
不動産取得税の標準税率が通常4%とされているのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
課税標準の圧縮
商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅の課税標準の控除
住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)
軽減措置の留意点
不動産取得税の軽減措置は、生活の基盤となる住宅に対して行われていますが、2021年3月までの期間限定で適用されます。
また、控除を受けるためには一定の条件を満たす必要がありますので、注意が必要です。

不動産取得税の軽減措置とは
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