名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法

名古屋市で一軒家やマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻ることが必要になり、不動産を手放す必要がある場合があります。
不動産を売却する際、税金がかかると言われていますが、具体的にどのような費用が発生するのか理解していない方も多いかもしれません。
この解説では、不動産を売却する際にかかる税金の一般的な金額や計算方法、節税の方法について詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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不動産を売却する際にかかる税金は、大きく以下の3つの種類があります。
それぞれについて詳しく解説します。
まず一つ目は、「印紙税」です。
印紙税は、不動産の売買契約書などにかかる税金であり、契約書に収入印紙を貼り付けて割印することで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。
具体的には、売却価格が1,000万円から5,000万円の間では1万円、5,000万円から1億円の間では3万円となります。
売却を考えている場合は、軽減税率の期間内に売却することをお勧めします。
印紙税の金額はそれほど高額ではありませんが、きちんと把握しておくことが重要です。
次に二つ目は、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も増額されます。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
もし名古屋市内で不動産の売却をお考えなら、「ゼータエステート」という不動産会社が、売却成立するまでの期間中、仲介手数料を半額にするキャンペーンを実施しています。
これは通常の仲介手数料が売却が成立するまで支払わなくても良いというサービスです。

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