不動産を売却する際にかかる税金の概要や計算方法、節税策について丁寧にご説明

名古屋市で住宅を購入し、転勤や地元への移動などの理由で不動産を売却することが必要になることがありますね。
この際、不動産の売却には様々な税金がかかることがあるため、その詳細を知らない方もいらっしゃるでしょう。
こちらでは、不動産を売却する際にかかる税金の概要や計算方法、節税策について丁寧にご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却時にかかる主な税金は以下の3つです。
それぞれについて詳しく解説していきます。
1. **印紙税**
印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金です。
売買契約書には収入印紙を貼り付け、割印をすることで印紙税を支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。
印紙税の金額は売却価格によって異なり、例えば売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
印紙税の金額は売却額と比較すると大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税**
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も増加します。
仲介手数料には法定の上限が設けられており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が加算されます。
もし名古屋市内で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が、物件が売れるまで仲介手数料の半額にするキャンペーンを実施しています。
これは、物件が実際に売れるまで、不動産会社へ支払う仲介手数料が通常の半額になるというサービスです。
つまり、物件が売れて初めて手数料が発生し、その際の支払い額が半減されるという仕組みです。

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